中津川市議会 2010-03-26 03月26日-06号
物件及び改正占用料金につきましては、資料記載のとおりでありますので、よろしくお願いをいたします。 なお、記載してあります占用料の期間は、1年間であります。 3つ目に、単価の変更であります。玉石の単位を1m3から100kgに、土または砂を100kgから1m3に変更するものであります。 以上のような説明を受け、質疑を行いました。特に報告する質疑はありません。
物件及び改正占用料金につきましては、資料記載のとおりでありますので、よろしくお願いをいたします。 なお、記載してあります占用料の期間は、1年間であります。 3つ目に、単価の変更であります。玉石の単位を1m3から100kgに、土または砂を100kgから1m3に変更するものであります。 以上のような説明を受け、質疑を行いました。特に報告する質疑はありません。
◆委員(波多野こうめ君) それは上を走っておっても、下を走っておっても、もうけが変わるわけじゃないとは思うんですけれども、時代の流れといいますか、だんだん地中化が浸透してというか広くなってくるわけですので、それで事業を行っているところが、この時代の流れに沿った形で何の負担もないというのはそもそもおかしいし、例えば電柱の占用料だって、道路に面して立てて道路を占用しておるということで占用料金を支払うという
この道路占用は、占用物件により許可条件や占用料金が異なってまいります。 具体的に申しますと、道路管理に支障を来さないように、占用戸数の制限や歩道からの高さが最下部で2.5メートル以上、それから、境界からの出幅が1メートル以下でなければならないなどの基準がございます。 また、占用料金はそれぞれ目的によりまして、1平米当たり単価が決まっております。
別表第2、第17条関係では、占用料金の改定であります。占用料金の改定につきましては、参考資料の11ページでご説明をいたしました準用河川の流水占用料の改定と同様でございますので、説明を省略させていただきます。 なお、この条例は平成19年4月1日から施行するものであります。 以上で議第12号の説明を終わります。 続きまして、議案書の41ページをお願いいたします。
ここで、土地の占用料金表を掲げておるわけでございます。それぞれの種類ごとに土地占用料の額を定めておりますが、この額を改正前から改正後のように引き下げるものでございます。そのほか河川部分について、表記の仕方の改正をお願いしておるものというものでございます。 この条例は平成19年4月1日から施行するということでお願いしております。 次に、24ページをお願いいたします。
別表第3は、占用料金に関する規定でありまして、表中、「行商」を「物品の販売」に、「興業」を「興行」に、「博覧会を」を「集会」に字句を改めるものでございます。 議案の196ページをお願いいたします。 附則といたしまして、第1項は、公布の日から施行するというものでございます。
18ページ、土木使用料、1土木管理使用料では、電柱、電話柱、管路などの占用料金であります。 21ページ、衛生費国庫補助金、2環境費補助金では、合併浄化槽250基分であります。 32ページ、苗木財産区繰入金、2土木費繰入金では、地籍調査に対する苗木財産区からの繰り入れであります。 以上のような説明がありました。
次に、駅周につきましては、参事の方からお答えさしていただきますが、それと今の冬期電気料の問題でございまして、このことにつきましては、前々から中部電力の方へ軽減をお願いしておるところでございますが、今御質問のように、いわゆる道路占用料金を財源にして何とかそれをできないかということ。
またこの経過措置により、改正以前の占用物件の占用料が改正後の占用料金に到達するには、五から七年ぐらいかかるものと思っております。 (「議長、再質疑」と呼ぶ者あり) ○議長(長縄博光君) 二番 田中雅生君。
当市の場合は、昭和28年10月1日、条例第25号によって施行され、その後何回か改正されているとは存じますが、現行の占用料金の前は何年に見直しをされ、そのときの上げ幅は何%で施行改正をされているのかお聞かせいただきたいと思います。今年3月議会で水道料金が、何年とは言いませんが見直しをされ、問題になったことは記憶に新しいことだと存じます。
占用料金につきましては、県、岐阜市など、他市の実情を参考に決定いたしておりますが、各市それぞれ地価等によって左右されるものでございまして、本市におきましても、これら類似都市との比較均衡を図ってまいってきております。 今後におきましては、占用料金改定後、長年経過しておりますので、他市の事情を参考にしながら、実態に即応した内容で考えてまいる所存でございますので、よろしく御理解賜りたいと思います。